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宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問12の過去問

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで123日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで123日。

今日は、15時頃ラジオから三浦春馬が自殺をしたというニュースを受けてびっくりしました。

ぶた
不動産屋さんで働いている自分は、今後この部屋を貸し出すのでオーナーさんが大変だなと考えてしまいました。大島てるなどにその内掲載されることになるのでしょうね。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問12の過去問

【問 12】 宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要はない。
  2. 物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、乙区に基づき、登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要がある。
  3. 分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸する場合、当該マンションの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項について確認する必要がある。
  4. 管理業者が宅地建物取引業者である場合であっても、広告会社にその内容を全面的に任せて作成させた広告を使用して募集業務を行うときは、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要はない。

今回は、個数問題や組み合わせの問題と違い適切なものを1つ解答する問題です。

まろ
全部の選択肢が分からなくて、確実に適切なものが1つ分かれば解ける問題です。ちょっと読んだところ少しひっかけがありますが、宅地建物取引士の試験の知識が無くても普通に考えることができれば解ける問題です。

管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要はない。

貸主から借主の募集を頼まれた時のことです。他の業者に借主の募集をお願いする場合は、宅地建物取引業の免許が必要となります。

読んだままの内容ですが、貸し出す物件に法的な問題がないかは募集を委託した業者も調べる必要がありますし募集を依頼した業者も調べる必要があります。

確認を行う必要が無いと記載されていますので、選択肢の①は、誤っています。

ぶた
タイムリーな話ですが、募集をしている物件で自殺があったことや貸主が募集をしている物件に抵当権(お金を借りている)を設定していることなどいろいろを募集する業者及び募集を委託する業者も調べないといけません。

物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、乙区に基づき、登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要がある。

この選択肢の②がひっかけの問題です。

賃貸物件のオーナー様から借主の募集を依頼された場合、その賃貸物件の名義人がその方か確認する必要がありますので、選択肢の下部の登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要があるは正しいです。

登記記録には甲区と乙区があり、甲区は所有権に関する事項・乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

貸主を確認する為には、甲区の所有権を確認しないといけません。乙区には、銀行でお金を借りた場合設定される抵当権などが記載されていますので、乙区を確認しても登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認することはできません。

その為、選択肢の②は誤っています。

分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸する場合、当該マンションの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項について確認する必要がある。

記載されている通りです。

分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸する場合は、分譲マンション(区分所有建物)で生活をする為の管理規則等で借主が遵守しなければならない事項について確認する必要があります。

選択肢の③は正しいです。

管理業者が宅地建物取引業者である場合であっても、広告会社にその内容を全面的に任せて作成させた広告を使用して募集業務を行うときは、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要はない。

読んでいると途中から誤っているように感じます。

広告会社に全面的に任せて作成した広告で募集する場合でも、募集するのは管理業者ですので不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要はあります。

選択肢の④は誤っています。

まろ
極端な話、広告業者が作成した広告は駅からの距離を分速150mで計算をして表示をしていいのかということになりますが、だめですね。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問12の解答

適切なものを答える問題ですので、正しいのは選択肢の③になります。

今回の問題は、ひっかけの②を除けば普通に考えると分かる問題です。

不動産屋のお仕事で毎日登記記録などを見ていると甲区と乙区の違いが分かりますが、覚えてください。

とりふ
甲区は、所有権に関する事項・乙区は、所有権以外の権利に関する事項が記載されていますので、所有者(貸主)を確認する為には甲区の確認が必要となります。

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