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未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日 平成30年の過去問 問21

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日。

今日は、未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する問題です。

弁護士でもないので、訴訟についてはよくわかりませんので、いろいろ調べながら解答します。

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とりふ
令和元年の未収賃料の回収、明渡しに関する問題は、こちらです。同じような問題が出題されています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問21

【問 21】 未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年 10 回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。
  2. 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。
  3. 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。
  4. 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。
ぶた
正しいものの選択肢を選ぶ問題です。当然ですが他の3つは誤っています。

1.債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年 10 回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。

同一簡易裁判所に、年10回を超えて少額訴訟を選択する事はできないようです。債務者が異なる場合であっても年10回を超えて少額訴訟をする事はできません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。

少額訴訟においても、証人尋問手続きを取ることができますので、証人尋問が必要な場合でも通常訴訟の提起にする必要はありません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。

そのままの様です。

裁判所は、請求の全部または一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予または分割払いの定めをすることができます。

その為、選択肢③は正しいです。

4.裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。

少額訴訟によることに被告が異議を唱えなければ少額訴訟による審理を行うことになりますが、異議があれれば通常手続きにより審理を行います。

被告の意見を聴くこと(被告が異議を唱えなければ)があれば、通常手続きにより審理となりますので被告の意見を聴くことなく少額訴訟というのは違います。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問21の解答とまとめ

正しいものの選択肢は③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 同一簡易裁判所に、年10回を超えて少額訴訟を選択する事はできません。
  • 少額訴訟は、同一簡易裁判所に債務者が異なる場合であっても年10回を超えて少額訴訟をする事はできません。
  • 少額訴訟においても、証人尋問手続きを取ることができます。
  • 裁判所は、請求の全部または一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予または分割払いの定めをすることができます。
  • 少額訴訟によることに被告が異議を唱えなければ少額訴訟による審理を行うことになりますが、異議があれれば通常手続きにより審理を行います。

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