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賃貸住宅管理業者の基幹業務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問3の過去問 

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで129日

令和2年の賃貸不動産経営管理士の試験に向けて今日から過去問を解いていくことにします。

ぶた
以前、宅地建物取引士の試験の講師の方が過去問を何度も解けば合格すると言っていましたのでその方法で勉強をしてみます。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問3の過去問

【問 3】 賃貸住宅管理業者登録制度により賃貸住宅管理業者の基幹業務を行う場合に、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか。

  1. 家賃、敷金等の受領に係る業務
  2. 家賃の改定に係る業務
  3. 賃貸借契約の更新に係る業務
  4. 賃貸借契約の終了に係る業務

宅地建物取引士の試験には、無かった基幹業務ですの問題です。賃貸住宅管理業者の基幹業務は、家賃、敷金等の受領に係る業務賃貸借契約の更新に係る業務賃貸借契約の終了に係る業務の3つです。

家賃の改定に係る業務は、賃貸住宅管理業者の基幹業務には含まれていませんので選択肢は②番になります。

賃貸住宅管理業者の基幹業務とは

家賃、敷金等の受領に係る業務と賃貸借契約の更新に係る業務と賃貸借契約の終了に係る業務の3つです。

家賃の受領や賃貸借契約の更新、賃貸借契約の終了が賃貸住宅管理業者のお仕事になります。

賃貸住宅管理業者の基幹業務は、再委託することができますが一括して(全部を)再委託することはできませんというのが問題に出ます。

3つの内の1つか2つは再委託することは、問題が無いようです。多分、業務でよく使われるのは家賃の引き落としができなかった場合や振り込みが無い場合、保証会社に家賃の立替をしてもらい家賃を請求してもらうことです。基幹業務の内の家賃、敷金等の受領に係る業務の再委託になります。

ぶた
因みに、賃貸借契約の締結(自ら貸主の場合は除く)は宅建業者の業務となります。

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