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賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで73日 平成29年の過去問 問7

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで73日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで73日。

今日は、賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問7

【問 7】 賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 賃貸借契約の更新に係る事務は基幹事務であるが、賃貸借契約の終了に係る事務は基幹事務ではない。
  2. 賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務は基幹事務ではない。
  3. 家賃保証会社が行う事務は基幹事務に当たることはない。
  4. 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は基幹事務ではない。
ぶた
正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸借契約の更新に係る事務は基幹事務であるが、賃貸借契約の終了に係る事務は基幹事務ではない。

賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務は、家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務の3つです。

賃貸借契約の終了に係る事務も基幹事務になります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務は基幹事務ではない。

賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務は、家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務の3つです。

賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務は、賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に含まれていません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.家賃保証会社が行う事務は基幹事務に当たることはない。

家賃保証会社が行う事務であっても、基幹事務に該当することがあります。

家賃保証会社が家賃を集金して、貸主に送金する事務は「家賃・敷金の受領事務」に該当するので、基幹事務に当たります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は基幹事務ではない。

サブリース方式の賃貸契約でも、「家賃・敷金の受領事務」は、賃貸住宅管理業者(サブリース業者)の基幹事務に該当します。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問7の解答とまとめ

正しいものの選択肢は②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務は、家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務の3つです。
  • 賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務は、賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に含まれていません。
  • 家賃保証会社が行う事務であっても、基幹事務に該当することがあります。家賃保証会社が家賃を集金して、貸主に送金する事務は「家賃・敷金の受領事務」に該当するので、基幹事務に当たります
  • サブリース方式の賃貸契約でも、「家賃・敷金の受領事務」は、賃貸住宅管理業者(サブリース業者)の基幹事務に該当します。

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