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賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで59日② 平成28年の過去問 問2

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで59日②

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで59日②。

今日の2問目は、賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問2

【問 2】賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
  2. 法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。
  3. 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
  4. 公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。
ぶた
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。

そのままです。

信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要です。

その為、選択し①は正しいです。

2.法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。

そのままです。

法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれています。

その為、選択し②は正しいです。

3.秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。

そのままです。

秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものです。

その為、選択し③は正しいです。

4.公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。

賃貸不動産経営管理士は、常に公正中立な立場で職務を行います。

常に依頼者の立場に立って対応するのではなく、貸主・借主双方の意見に耳を傾け公正中立に対応することが必要です。

その為、選択し④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問2の解答とまとめ

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要です。
  • 法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれています。
  • 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものです。
  • 賃貸不動産経営管理士は、常に公正中立な立場で職務を行います。常に依頼者の立場に立って対応するのではなく、貸主・借主双方の意見に耳を傾け公正中立に対応することが必要です。

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