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管理受託契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日 平成27年の過去問 問9

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日。

今日は、宅地建物取引士の試験の日でしたので、11月第3週の日曜日にある「賃貸不動産経営管理士」の試験まで1か月となりました。

今日の「賃貸不動産経営管理士」の試験の過去問は、管理受託契約に関する問題です。

まろ
宅地建物取引士の試験には、出題されないジャンルの問題ですが毎年確実に出題されている問題ですので、確実に覚えましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問9

【問 9】管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 管理業者の共用部分に対する管理懈怠により、賃貸物件を訪問した第三者が共用廊下において転倒して怪我をした場合、管理業者はこの第三者に対して、管理受託契約の違反に基づく損害賠償義務を負う。
  2. 管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。
  3. 委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。
  4. 管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。
ぶた
管理受託契約に関して、正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.管理業者の共用部分に対する管理懈怠により、賃貸物件を訪問した第三者が共用廊下において転倒して怪我をした場合、管理業者はこの第三者に対して、管理受託契約の違反に基づく損害賠償義務を負う。

契約当事者間では「契約違反」に基づく損害賠償義務を負うことがありますが、契約当事者ではない第三者に対しては、「契約違反」に基づく損害賠償義務を負うことはありません。なお、第三者に対しては、「不法行為」に基づく損害賠償義務を負うことはあります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。

そのままです。

管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了します。

その為、選択肢②は正しいです。

3.委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。

委託者が後見開始の審判を受けた場合であっても、管理受託契約は終了しません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。

管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は有効です。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問9の解答とまとめ

正しいものの選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 契約当事者間では「契約違反」に基づく損害賠償義務を負うことがありますが、契約当事者ではない第三者に対しては、「契約違反」に基づく損害賠償義務を負うことはありません。
  • 第三者に対しては、「不法行為」に基づく損害賠償義務を負うことはあります。
  • 管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了します。
  • 管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は有効です。

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