賃貸不動産経営管理士

宅地建物取引士証の更新の法定講習に申し込んできた。

更新日:

宅地建物取引士証をいただいてから4年と4か月ぐらいが経過しました。宅地建物取引士証にも運転の免許証と同じように有効期限があり、更新が必要となります。

宅地建物取引士証の有効期限

宅地建物取引士証の有効期限は、交付を受けてから5年間となります。宅地建物取引業の免許と同じで5年です。

そろそろ免許の期限が切れますよと、不動産協会の方からお手紙が届きました。その為、更新の手続きをしてきました。

宅地建物取引士証の更新方法

交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講しないといけません。私は、11月に宅地建物取引士証の交付を受けておりますので、5月以降に開催される法定講習を受けなければなりません。今日はその講習に申し込みをしてきました。法定講習の代金は、12,000円です。宅地建物取引士証の交付手数料は、4,500円となり合計で16,500円支払ってきました。

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このような事も、宅地建物取引士の試験に出題されますので是非覚えてください。(金額は出題されません)

平成19年 宅建建物取引士試験問題 問31

上記の宅地建物取引士証についてを読んだうえで、考えてみてください。実際に試験に出題された問題です。

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

まず、一番最初に見るところは、正しいものはどれかです。正しいものを選んでください。

選択肢1は、第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。登録の移転をすることができるですのでしなくても構いません。その為、選択肢1は誤っています。私は、埼玉県で取引主任者証を交付してもらい今までずーっと愛知県で働いていました。会社の免許の更新の時に一緒に愛知県に登録の変更をしました。もう一つよく出題される事があります。誰に申請をするか?です。登録をしている都道府県知事に対して申請をします。私の場合は、埼玉県知事あてに申請をしました。

選択肢2は、第六十八条の二第一項第二号から第四号(取引主任者としてすべき事務の禁止等)まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 (宅地建物取引業法186号)より、登録の消除の処分を受け5年間を経過するまで、再び登録を受けることはできません。その為、選択肢2は正しいです。取引主任者証の欠格要件に当てはまります。宅建建物取引士試験に合格したことは、一生有効ですので登録の処分を受けても欠格の期間が満了した場合は、再度取引主任者証を交付していただくことが可能です。

選択肢3は、今回私が受ける講習の内容になります。更新をするときは、申請前6月以内の法定講習を受けなければなりません。ここまでは正しいです。国土交通大臣の指定する講習というところが誤っています。私が申し込んできた法定講習は、愛知県が開催する講習になります。取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。国土交通大臣というところが誤っています

選択肢4は、取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。その為、選択肢4は誤っています。 再交付を受けた後は、再交付をした取引主任者証を利用していくことになります。亡失した取引主任者証が見つかった場合は、古い方の取引主任者証を返納することになります。

宅建建物取引士試験に合格して、宅地建物取引士証を交付された後の話ですが、是非覚えておいてください。

 

 

 








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