賃貸不動産経営管理士

最近役に立った、実務上での宅建の知識

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私が、受験をしたのは5年ぐらい前になります。当時、よく駅前にある賃貸の不動産屋で営業をしておりました。お部屋の賃貸の業務しか知らないときに、いろいろ勉強をし受験をしました。宅建の試験は、売買関係の問題が多く、ほとんど初めて聞くようなことばかりでした。

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多分、売買をすることはないと思っていました。その為、勉強したことは、そんな世界もあるんだなーぐらいの気持ちで勉強をしていました。それがよかったかもしれません。なにもいらない知識がありませんからね。

そんな自分に勉強をしたことが、発生しました。

自分が契約をするわけでは、ありませんが、国土利用計画法に触れることが発生いたしました。私が試験では捨てていた問題のところになります。

国土利用計画法 事後届出制度

市街化区域の土地の売買などで2000㎡以上の権利の移動があった場合は、権利取得者(土地を買った人)が、2週間以内に市町村を経由して都道府県知事に届けなければならない。との事です。この法律は、届け出だけになります。市役所を通して都道府県に提出をします。売買の金額などを記載しますが、都道府県が確認するところは、利用目的になります。

ふと、このブログを読んでいただけた方は、是非覚えておいてください。

詳しい内容については、責任を持てませんので、是非こちらの事後届出制度のリンクをクリックし詳細をご確認ください。私がいろいろ書類を作り市役所に提出をいたしました。いろいろ不備が多く訂正印ばかりの真っ赤の書類になり、後日連絡があり再提出になりました。初めての経験ですから仕方ないですけど。またこの様な事があったら一発で決めるようにします。少し期間が開いたら忘れてしまいますが・・・。

賃貸の営業をしている時は、ほぼ使うことはありませんが、いろいろな経験をさせていただける現在の会社に感謝です。

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国土利用計画法 事前届出制度

注視区域・監視区域(土地の値上がりが激しい場所)を対象に、投機目的の取引を防ぐための制度になります。こちらの制度は、投機の目的を防ぐための制度になりますので、売買の金額を行政が確認する制度になります。

現在は、東京都小笠原諸島小笠原村にだけ設定されていますので、あまり試験には事前届出制度は出ません。との事です。これも私が試験を受けたころの話ですので、現状では変わっているかもしれません。

 








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