「賃貸不動産経営管理士」の試験まで97日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで97日。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問12
【問 12】 賃貸人AがBに管理を委託しCに賃貸する管理受託方式と、AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸するサブリース方式の異同に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- ア BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
- イ Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
- ウ Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
- エ AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
ア BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
管理受託方式の場合の立退交渉は、弁護士法に抵触し違法となる恐れがあります。
サブリース方式の場合は、管理業者が契約当事者(賃貸人)として管理業務を行う為、サブリース方式の場合の立退交渉は弁護士法に抵触し違法となるおそれはありません。
その為、選択肢アは誤っています。
イ Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
借主のCが賃貸物件を毀損した時の話です。
管理受託方式の場合、賃貸借契約の当事者は貸主Aと借主Cであり、管理会社Bは契約当事者ではありません。そのため、借主Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損した場合、借主Cは貸主Aに対して損害賠償責任を負いますが、管理会社Bは貸主Aに対して損害賠償責任を負いません。
又、サブリース方式の場合、転貸人Bは、自己の履行補助者である転貸人Cの保管義務違反について、貸主Aに対して損害賠償責任を負います。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
そのままです。
賃貸借契約は、管理受託方式の場合は、貸主Aと借主Cの契約・サブリース方式の場合は転貸人B(管理会社)と借主Cの契約です。
建物明渡請求訴訟の提起は、管理受託方式の場合は貸主A・サブリース方式の場合は転貸人B(管理会社)が原告となります。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
そのままです。
管理受託方式の場合、AB間の契約は賃貸借契約ではないため、借地借家法の適用はありません。
又、サブリース方式の場合、AB間の契約は建物賃貸借契約であるため、借地借家法の適用があります。
その為、選択肢エは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問12の解答とまとめ
誤っているものの選択肢のアとイになりますので、解答は選択肢①となります。
- 管理受託方式の場合の立退交渉は、弁護士法に抵触し違法となる恐れがある。
- 管理受託方式の場合、借主Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損した場合、借主Cは貸主Aに対して損害賠償責任を負いますが、管理会社Bは貸主Aに対して損害賠償責任を負いません。
- サブリース方式の場合、転貸人Bは、自己の履行補助者である転貸人Cの保管義務違反について、貸主Aに対して損害賠償責任を負います。
- 建物明渡請求訴訟の提起は、管理受託方式の場合は貸主A・サブリース方式の場合は転貸人B(管理会社)が原告となります。
- 管理受託方式の場合、AB間の契約は賃貸借契約ではないため、借地借家法の適用はありません。
- サブリース方式の場合、AB間の契約は建物賃貸借契約であるため、借地借家法の適用があります。
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