賃貸不動産経営管理士

宅地建物取引士の仕事 重要事項説明について

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最近は、自作PCとダイエットのブログばかりを書いていましたので、久しぶりに私の持っている資格の一つ、宅地建物取引士について記事を書きたいと思います。

宅地建物取引士の仕事

宅地建物取引士の仕事は、2つあります。これは、宅建の試験に出ますので覚えておいてください。このあたりの問題は、正解しないと宅地建物取引士の試験の合格は厳しくなります。

①37条書面に記名押印

37条書面(契約書)に記名押印が、一つの目の仕事になります。記名押印をするのは、専任の宅地建物取引士でなくても大丈夫です。契約を仲介する会社の名前と共に、宅地建物取引士の名前と免許番号が記載されます。記名押印とありますが、実際はWORDで作った契約書で名前が印字してあり、そこに押印するような形になります。

②重要事項説明書(35条書面)の説明

一番の仕事が、この重要事項説明書(35条書面)の説明です。重要事項説明とは、37条書面(契約書)にサインをする前に契約の内容を説明するものになります。契約するもの(土地や建物)の内容や契約をすることで発生する義務などです。どこの住所の土地や建物を取引するかの説明や売買代金支払いなど契約することで発生する義務を説明します。この重要事項説明をした上で契約することが、仲介会社の義務になります。37条書面(契約書)にサインするまでの間に買主又は借主に説明する義務があります。法律上は、買主又は借主に説明する義務があります。実務上では、一般の売主や貸主の方にも説明をしています。

平成27年 宅建建物取引士試験問題 問29

上に書いた2つの宅地建物取引士の仕事を読んだうえで、考えてみてください。実際に試験に出題された問題です。

問2 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
2 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
3 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
4 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

まず、一番最初に見るところは、正しいものはどれかです。正しいものを選んでください。

選択肢1は、売主と買主に重要事項(35条書面)を契約締結時までに説明しないと記載されています。実務上では、不動産の取引の知識が少ない売主の方にも重要事項を説明しますが、法律上は買主だけに対して重要事項を説明するとなっていますので、選択肢1は誤っています。

選択肢2は、重要事項説明をする場所についてですが、不動産屋の事務所以外でできるかとのことです。重要事項の説明の場所の指定はありません。どこでしても構いません。クーリングオフについては、申し込みをした場所で違ってきます。詳しい事は、また今度説明をします。この選択肢2は、正しいです。

選択肢3は、宅地建物取引業者が代理人として契約をします。代理を依頼している人に契約の義務が発生しますので、宅地建物取引業者は代理を依頼した人に契約の内容を説明しないといけません。その為、この選択肢3は誤っています。

選択肢4は、専任の宅地建物取引士の話になります。重要事項の説明をする宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士ではなくても構いません。書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。(宅地建物取引業法法35条5項より)記名押印も専任の宅地建物取引士でなくてもよい。その為、選択肢4は誤っています。

この様に問題を解いてみてください。

とりあえず、重要事項説明は、買主又は借主に説明をします。説明をする場所に指定はありません。宅地建物取引業者が代理をして不動産の購入や賃借(買主や借主になる場合)をする場合は、代理を依頼した人に宅地建物取引業者は重要事項を説明する必要がある。重要事項の説明および記名押印は、専任の宅地建物取引士でなくても大丈夫。という事を覚えてください。

今度は、選択肢2の問題に関係しているクーリングオフについて書いてみたいと思います。








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