ある日、社長から「管理業務主任者の試験を受けてみないか?」と言われてましたので今日から少しずつ勉強をしていこうと思います。
管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、「管理業務主任者」とは、分譲マンションなどを管理をする業者が、分譲のマンションなどに住まれている方の組合と管理の契約をする時に重要事項の説明や管理業務の報告をする為に必要な資格です。こちらで内容は、確認できます。 私は、賃貸の管理をしている不動産屋で働いています。賃貸の管理は、現在大家さんとの契約になります。その為、管理業務主任者の資格などは、必要ありません。社長の考えでは、多分近い未来に賃貸の管理もこの中に含まれるのではないかという事です。このような事になった場合、現在のままでは業務ができない為、とりあえず資格を取っておきたい様です。
その為、今日から少しづつ勉強をしていきたいと思います。
管理業務主任者と宅地建物取引士
私は、一様宅地建物取引士の資格は持っております。結構、宅地建物取引士と似ている問題が出る試験でもあります。7年前に職業訓練を受けた時は、宅地建物取引主任者と管理業務主任者の両方の勉強できるコースでした。3か月で宅地建物取引主任者の授業が1か月と管理業務主任者の授業が1か月、パソコンの使い方の授業が1か月でした。もしよかったら、こちらに職業訓練を利用した宅地建物取引士の資格取得の近道のブログを書きましたので読んでください。
以前少し勉強をしていますので、すんなり受かるのではないかなと思っています。毎日、管理業務主任者の過去問をやって、ブログで紹介をしていくといい勉強になると思います。
管理業務主任者試験 過去問 2011年
〔問 48〕 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定 によれば、誤っているものはどれか。
1 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第 60条第 1項に規定する管 理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
2 管理業務主任者は、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者 に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければな らない。
3 管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。
宅地建物取引士と同じような問題が出題されていましたので、紹介させていただきます。
誤っているものを探す問題になります。
1番は、宅地建物取引士と同じですね。管理業務主任者証の交付を受けると管理業務主任者になれます。1番は正しいです。
2番は、宅地建物取引士同じで、管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号を国土交通大臣に提出をしなければいけないみたいです。働いている会社が変わった場合も同じです。2番は正しいです。宅地建物取引士と違うところは、提出先が国土交通大臣というところです。管理業務主任者を管理していると事は、国土交通省になります。宅地建物取引士は、都道府県知事が管理しています。その為、提出先が変わってきます。今後管理業務主任者の人数が増えてきたら、都道府県知事に変わってくるかもしれませんね。
3番は、事務禁止処分を受けたわけですから、管理業務主任者証を交付された国土交通大臣に返さないといけませんね。3番は正しいです。
4番は、ちょっと言い回しが難しいのですが、宅地建物取引士と同じように5年で1回講習を受けなければなりません。宅地建物取引士も同じですが、管理業務主任者証の交付を受けていて更新したい場合は、講習を受けなければなりません。受けないと更新ができません。更新をしたくない人は、受けなくても大丈夫とのことです。その為、4番は誤っています。
久しぶりに管理業務主任者の問題を見ました。その中で宅地建物取引士の試験に近い問題を紹介させていただきました。主任者証の交付や欠格条件の問題は、似ていますので大丈夫かと思います。他の問題を見たところマンションの構造や会計の問題などで全然わかりません。今年の12月に向けて一から頑張ることにします。