制限行為能力者とは、
宅地建物取引士試験の勉強を始めると一番初めにでてくる項目がこちらの制限行為能力者です。制限行為能力者は4種類あり、未成年と成年被後見人と被保佐人と被補助人になります。宅地建物取引士試験によく出題されるものは、未成年と成年被後見人です。では、順番に説明をしていきます。
未成年とは、
皆様ご存じのとおり未成年とは、20歳未満の人間になります。宅地建物取引士試験とはあまり関係がありませんが、選挙権が18歳に引き下げられましたので今後法律が変わっていくと未成年は18歳未満と変わってくるかもしれませんね。
こんな感じです。未成年の方が契約をした場合などは、あとから親(親権者)などが後から取り消しと言った場合は有効になるとのことです。私の覚えていることは、未成年でも結婚をすると成年扱いになる事と遺言は15歳以上からすることが可能ということです。
成年被後見人
成年被後見人とは、痴呆の方などになります。成年被後見人と被保佐人と被補助人の中で一番症状が重たい人です。
成年被後見人は、1999年(平成11)12月の民法改正(2000年4月1日施行)などにより成年後見制度が導入される前の「禁治産・準禁治産制度」の下での「禁治産者」に相当し、制限行為能力者として、日常生活に関する行為以外の法律行為は制限される。
成年被後見人の要件は、精神に障害があって、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な判断能力を欠く状態にあることであり、原則として鑑定が必要である。後見開始の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族、ほかの類型の後見人・監督人、検察官、市町村長のいずれかの請求により、家庭裁判所によって行われる。
成年被後見人には保護者として成年後見人が選任される。成年後見人には、原則的として全面的な代理権・取消権が付与され、成年被後見人の法律行為を取り消すこともできる。ただし、成年被後見人の自己決定権の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に必要な範囲の行為については成年被後見人の判断に任されている。また、本人自身の意思決定に基づいて行うべき婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁、遺言などの身分行為は、後見開始の審判がなされていても、意思能力があれば単独でできるものとされている。
こちらが、成年被後見人になります。家庭裁判所により後見開始の審判を受けてから成年被後見人になります。成年後見人の許可がないと契約などはできません。私が覚えているのは、成年被後見人が土地など不動産を売る場合は成年後見人の許可ではなく家庭裁判所の許可が必要だということです。
残りの被保佐人と被補助人は順番です。一番ひどいのが成年被後見人で、2番目が被保佐人で、3番目が被補助人になります。順番に制限されている項目が少なくなっていっています。私の覚えているのはこのくらいですこのくらいです。
平成22年 宅建試験問題 問01
上記の宅地建物取引業についてを読んだうえで、考えてみてください。実際に試験に出題された問題です。
問01 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには家庭裁判所の許可が必要である。
3 被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、日用品を購入する場合も保佐人の同意が必要である。
4 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
正しい選択肢を選んでみてください。
選択肢1は、婚姻していない未成年が、土地を売る話になります。未成年が、不動産を売るような契約行為をする場合は法定代理人(親など)の同意が必要になります。結婚していた場合は、20歳未満でも成年とみなされますので法定代理人の同意は必要ありません。選択肢1は誤っています。
選択肢2は、成年被後見人が不動産の売却をするときは、成年後見人の同意ではなく家庭裁判所の許可が必要となります。選択肢2は正しいです。
選択肢3は、被保佐人の話になります。内容を詳しく説明していませんが、成年被後見人より下になり制限される項目が少なくなってますので、生活に必要な日用品を購入するのには保佐人の同意は必要ありません。選択肢3は、誤っています。
選択肢4は、被補助人の話になります。選択肢3の被保佐人より制限される項目が少なくなっていますので常に同意が必要というのはおかしいですね。選択肢4は、誤っています。
上記より正しい選択肢は、2番になります。