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建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する問題「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問15の過去問

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで119日

建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで119日 令和元年問15の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで119日。

1週間ぶりのお休みで、一日中寝てしました。

今日は、建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同の問題です。

簡単に、建物賃貸借契約は有償での賃貸借、建物使用貸借契約は無償での賃貸借です。

建物使用貸借契約は無料での貸し出しの為、居住権などの主張や設備や躯体に不具合があった場合でも修繕の請求ができません。

賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問15の過去問

【問 15】 建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 使用貸借契約の成立のためには建物の引渡しを要するが、賃貸借契約の場合、引渡しは契約成立の要件とされていない。
  2. 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。
  3. 使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。
  4. 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。
ぶた
誤っている選択肢を答える問題です。

使用貸借契約の成立のためには建物の引渡しを要するが、賃貸借契約の場合、引渡しは契約成立の要件とされていない。

使用貸借契約も賃貸借契約も、引渡しは契約成立の要件とされていません。申し込み(借りたい)と承諾(貸します)で契約は成立します。

その為、選択肢の①は正しいです。

使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。

使用貸借契約は、無償での賃貸借ですので借主の保護を目的とした借地借家法の適用がありません。

その為、選択肢の②は正しいです。

使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。

選択肢②のように使用貸借契約は、無償での賃貸借ですので貸主に賃料を支払う必要はありません。

その為、選択肢の③は誤っています。

使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。

有償での賃貸借契約は、借主保護の借地借家法の適用がありますので貸主からの解約(契約の終了)には正当事由が必要となりますが、使用貸借契約は無償ですので借主の保護がありません。使用貸借契約では貸主からの解約(契約の終了)には、正当事由の必要がありません。

その為、選択肢の④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問15の解答とまとめ

建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで119日 令和元年問15の過去問

誤っているものは、選択肢の③になります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 使用貸借契約も賃貸借契約も、引渡しは契約成立の要件とされていません。申し込み(借りたい)と承諾(貸します)で契約は成立します。
  • 使用貸借契約は、無償での賃貸借ですので借主の保護を目的とした借地借家法の適用がありません。
  • 使用貸借契約は、無償での賃貸借ですので貸主に賃料を支払う必要はありません。
  • 有償での賃貸借契約は、借主保護の借地借家法の適用がありますので貸主からの解約(契約の終了)には正当事由が必要となりますが、使用貸借契約は無償ですので借主の保護がありません。使用貸借契約では貸主からの解約(契約の終了)には、正当事由の必要がありません。

業務上では、使用貸借契約の契約をしたことがありませんが、法律上にはこのような事がありますのでとりあえず覚えておきましょう。

平成28年 賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する問題はこちら

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