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不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで62日② 平成29年の過去問 問35

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで62日②

不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで62日② 平成29年の過去問 問35

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで62日②。

今日の2問目は、必要経費として認められるものの問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問35

【問 35】 次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。

  • ア 消費税(税込で経理処理をしている場合)
  • イ 自宅に係る固定資産税・都市計画税
  • ウ 所得税
  • エ 事業税
  • オ 住民税
  1. ア、ウ、エ、オ
  2. ア、エ
  3. ア、イ、ウ、エ、オ
  4. なし
ぶた
必要要経費として認められるものの組合せを答える問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問35の解答とまとめ

不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで62日② 平成29年の過去問 問35

不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものは、ア「消費税」エ「事業税」です。

その為、必要要経費として認められるものの組合せは②となります。

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