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賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日 平成28年の過去問 問17

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日

賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日 平成28年の過去問 問17

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日。

今日は、賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問17

【問 17】賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 貸主が死亡した場合、使用貸借契約は終了するが、賃貸借契約は終了しない。
  2. 使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされない。
  3. 使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買主に対して使用貸借契約を対抗することができない。
  4. 使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する。
ぶた
賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.貸主が死亡した場合、使用貸借契約は終了するが、賃貸借契約は終了しない。

貸主が死亡した場合、使用貸借契約も賃貸借契約も終了しません。

使用貸借契約の場合は、借主が死亡した場合契約は終了します。

その為、選択肢①は誤っています。

貸主が死亡 借主が死亡
賃貸借契約 終了しない 終了しない
使用貸借契約 終了しない 終了する

2.使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされない。

そのままです。

使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされいません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買主に対して使用貸借契約を対抗することができない。

そのままです。

使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買主に対して使用貸借契約を対抗することはできません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する。

そのままです。

使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する必要があります。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問17の解答とまとめ

賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日 平成28年の過去問 問17

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主が死亡した場合、使用貸借契約も賃貸借契約も終了しません。使用貸借契約の場合は、借主が死亡した場合契約は終了します。
  • 使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされいません。
  • 使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買主に対して使用貸借契約を対抗することはできません。
  • 使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する必要があります。

賃貸借契約と使用貸借契約の違い

簡単に書くと、賃貸借契約は有償・使用貸借契約は無償です。

賃貸借契約は、有償の為、借主の権利が強くなり貸主にも修繕の義務などが発生します。

逆に、使用貸借契約の場合は無償の為、借主の権利が弱く貸主の修繕義務などはありません。

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