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賃料未払の借主に対する明渡しに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日② 平成30年の過去問 問22

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日②

賃料未払の借主に対する明渡しに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日② 平成30年の過去問 問22

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日②。

今日の2問目は、賃料未払の借主に対する明渡しに関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問22

【問 22】 賃料未払の借主に対する明渡しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 明渡しの強制執行を行うための債務名義となるのは、判決における判決書のみであり、裁判上の和解調書は債務名義とならない。
  2. 強制執行を申し立てるに当たって必要となるのは、債務名義のみである。
  3. 未払賃料を支払うことを内容とする判決書は、建物明渡しを求める強制執行の債務名義となる。
  4. 賃貸借契約書に、「賃料を滞納した場合には、貸主あるいは管理業者は鍵を交換することができる。」との約定があっても、貸主は、建物明渡し前に借主の外出中に無断で賃貸建物の鍵を交換した場合、法的責任を問われることがある。
まろ
正しいもの選択肢を答える問題です。

1.明渡しの強制執行を行うための債務名義となるのは、判決における判決書のみであり、裁判上の和解調書は債務名義とならない。

裁判上の和解調書は債務名義となります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.強制執行を申し立てるに当たって必要となるのは、債務名義のみである

強制執行を申し立てるに当たって必要となるのは債務名義だけでなく、その他の添付書類も必要です。

その為、選択肢②は誤っています。

3.未払賃料を支払うことを内容とする判決書は、建物明渡しを求める強制執行の債務名義となる。

「未払賃料を支払う」ことを内容とする判決書は、「金銭の支払い」を求める強制執行の債務名義となりますが、「建物明渡し」を求める強制執行の債務名義とはなりません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸借契約書に、「賃料を滞納した場合には、貸主あるいは管理業者は鍵を交換することができる。」との約定があっても、貸主は、建物明渡し前に借主の外出中に無断で賃貸建物の鍵を交換した場合、法的責任を問われることがある。

賃貸借契約書に、「賃料を滞納した場合には、貸主あるいは管理業者は鍵を交換することができる。」と記載があっても、貸主は借主がいない間に勝手に賃貸物件の鍵を交換してしまうと法的責任を問われることがあります。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問22の解答とまとめ

賃料未払の借主に対する明渡しに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで86日② 平成30年の過去問 問22

正しいものの選択肢は④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 裁判上の和解調書は債務名義となります。
  • 強制執行を申し立てるに当たって必要となるのは債務名義だけでなく、その他の添付書類も必要です。
  • 「未払賃料を支払う」ことを内容とする判決書は、「金銭の支払い」を求める強制執行の債務名義となりますが、「建物明渡し」を求める強制執行の債務名義とはなりません。
  • 賃貸借契約書に、「賃料を滞納した場合には、貸主あるいは管理業者は鍵を交換することができる。」と記載があっても、貸主は借主がいない間に勝手に賃貸物件の鍵を交換してしまうと法的責任を問われることがあります。
まろ
強制執行とか債務名義とかよくわかりませんので、その内時間があったら詳しく調べてみます。この問題は、1から3の選択肢の意味が分からなくても4番の選択肢が正しいというのがわかりますのでそんなに難しくはありませんが、全て意味の分からない選択肢だった場合は、1/4の確率に賭けましょう。
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