「賃貸不動産経営管理士」の試験まで65日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで65日。
今日は、建物の耐震診断と「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問29
【問 29】 建物の耐震診断と「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものである。
- 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 昭和 56 年5月 31 日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。
- 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
1.耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものである。
そのままです。
耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものです。
その為、選択肢①は正しいです。
2.特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
そのままです。
特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません。
その為、選択肢②は正しいです。
3.昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。
賃貸住宅(共同住宅に限る)については、「3階以上かつ床面積1,000㎡以上」である場合で、現行の耐震基準に適合しないものが、特定既存耐震不適格建築物となります。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)がすべて特定既存耐震不適格建築物となるわけではありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
そのままです。
所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問29の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものです。
- 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません。
- 賃貸住宅(共同住宅に限る)については、「3階以上かつ床面積1,000㎡以上」である場合で、現行の耐震基準に適合しないものが、特定既存耐震不適格建築物となります。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)がすべて特定既存耐震不適格建築物となるわけではありません。
- 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができます。
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