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未収賃料の経理上の処理に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日 平成29年の過去問 問23

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日。

今日は、未収賃料の経理上の処理に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問23

【問 23】 未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。
  2. 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。
  3. 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。
  4. 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。
ぶた
未収賃料の経理上の処理に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。

賃料については、その支払いがなくても、税務上、収入として扱う必要があり、貸借対照表への計上が必要です。

その為、選択肢①は誤っています。

2.金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。

本来預かり金の敷金も、償却をして返金しない敷金は収入金額への計上しなければいけません。

償却の時期を解約時に設定をしても、返還しないことが確定している場合はその年の収入に計上をします。

その為、選択肢②は誤っています。

3.回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。

未収賃料は回収不能であることが確定した場合、損失として処理することができます。個人貸主であれば、原則として、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

その為、選択肢③は正しいです。

4.滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。

滞納期間が長い未収賃料が、必ずしも必要経費に算入されるわけではありません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問23の解答とまとめ

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃料については、その支払いがなくても、税務上、収入として扱う必要があり、貸借対照表への計上が必要です。
  • 本来預かり金の敷金も、償却をして返金しない敷金は収入金額への計上しなければいけません。
  • 未収賃料は回収不能であることが確定した場合、損失として処理することができます。個人貸主であれば、原則として、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。
  • 滞納期間が長い未収賃料が、必ずしも必要経費に算入されるわけではありません。
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