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内容証明郵便と公正証書に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで69日② 平成29年の過去問 問22

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで69日②

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで69日②。

今日の2問目は、内容証明郵便と公正証書に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問22

【問 22】 内容証明郵便と公正証書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。
  2. 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。
  3. 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。
  4. 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。
ぶた
内容証明郵便と公正証書に関して、正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。

意思表示は、原則として、口頭で行った場合も有効です。

解除の意思表示も同様であり、内容証明郵便で解除通知を送付しなくとも有効となります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度ですが、文書の内容の真実性までは、証明をする制度ではありません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。

「金銭の支払い」については公正証書を債務名義として強制執行をすることができる場合がありますが、「建物の明渡し」については公正証書を債務名義として強制執行をすることはできません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。

公正証書は公証役場で保管されます。

郵便局(日本郵便株式会社)で保管されるわけではありません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問22の解答とまとめ

正しいものの選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 意思表示は、原則として、口頭で行った場合も有効です。解除の意思表示も同様であり、内容証明郵便で解除通知を送付しなくとも有効となります。
  • 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度ですが、文書の内容の真実性までは、証明をする制度ではありません。
  • 「金銭の支払い」については公正証書を債務名義として強制執行をすることができる場合がありますが、「建物の明渡し」については公正証書を債務名義として強制執行をすることはできません。
  • 公正証書は公証役場で保管されます。

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