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賃貸不動産の管理受託契約「管理業務の受託(管理受託方式)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日 平成30年の過去問 問8

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日

賃貸不動産の管理受託契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日 平成30年の過去問 問8

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日。

今回は、賃貸不動産の管理受託契約「管理業務の受託(管理受託方式)」に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問8

【問 8】 賃貸不動産の管理受託契約に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。
  2. 委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。
  3. 受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得ずとも、必要があれば管理業務を再委託することができる。
  4. 管理受託契約は、請負と異なり、仕事の完成は目的となっていない。
ぶた
賃貸物件の所有者から建物の管理を賃貸住宅管理業者に委託する場合の管理受託契約の問題です。

適切なもの(正しいもの)を選択する問題です。

1.賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。

報酬は後払いが原則となっています。報酬を受けることができる場合でも、受託者たる管理業者は、受託業務を履行した後でなければ報酬を請求することができないとされています。受託業務の履行と報酬の支払とは同時履行の関係ではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。

委任契約は、委託者の死亡により終了します。

委任契約である管理受託契約も委任者の死亡により終了となります。

その為、選択肢②は誤っています。

3.受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得ずとも、必要があれば管理業務を再委託することができる。

賃貸住宅管理業者は、委託者たる建物所有者(貸主)の承諾を得なければ、原則として管理業務を第三者に再委託することはできません。再委託することがやむを得ない場合には再委託が許されることもあり得ますが、必要があれば再委託できるわけではありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.管理受託契約は、請負と異なり、仕事の完成は目的となっていない。

管理受託契約は、委任契約となります。

請負契約ではありませんので、仕事の完成は目的となっていません。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問8の解答とまとめ

賃貸不動産の管理受託契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日 平成30年の過去問 問8

適切なもの(正しいもの)の選択肢は④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 管理受託契約において、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にはありません。報酬の支払いは、後払いが原則となっています。
  • 委任契約である管理受託契約も委任者の死亡により終了となります。
  • 賃貸住宅管理業者は、委託者たる建物所有者(貸主)の承諾を得なければ、原則として管理業務を第三者に再委託することはできません。
  • 管理受託契約は、委任契約となります。請負契約ではありませんので、仕事の完成は目的となっていません。

委任契約と請負契約の違い

委任契約とは、契約の目的を「事務作業を業務委託して処理をする」契約です。「仕事の結果を出すこと」は義務ではありません。

請負契約とは「仕事を完成させ結果を出す」契約です。

管理受託契約は、委任契約となり「事務作業を業務委託して処理をする」契約となりますので、請負契約のように仕事の完成は目的ではありません。

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