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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日② 平成29年の過去問 問24

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日②

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日② 平成29年の過去問 問24

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日②。

今日の2問目は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問24

【問 24】 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23 年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。
  2. ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。
  3. ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。
  4. ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。
ぶた
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。

通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、借主が負担することになる通常損耗の範囲を賃貸借契約書に具体的に記載するなどして、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることが必要です。

その為、選択肢①は誤っています。

2.ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。

ガイドラインでは、経過年数(入居年数)を考慮するものと、考慮しないものがあります。

その為、選択肢②は誤っています。

3.ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。

ガイドラインでは、「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当と考えられる」とされています。

その為、選択肢③は正しいです。

4.ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。

原状回復は、借主の故意により発生した損耗・毀損のみだけではなく善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損も復旧させることと定義されています。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問24の解答とまとめ

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで68日② 平成29年の過去問 問24

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、借主が負担することになる通常損耗の範囲を賃貸借契約書に具体的に記載するなどして、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることが必要です。
  • ガイドラインでは、経過年数(入居年数)を考慮するものと、考慮しないものがあります。
  • ガイドラインでは、「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当と考えられる」とされています。
  • 原状回復は、借主の故意により発生した損耗・毀損のみだけではなく善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損も復旧させることと定義されています。

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