「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日。
今日は、賃貸借契約の解除に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問23
【問 23】賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行えば、その意思表示が借主に到達していなくても効力が生じる。
- 賃貸物件が共有の場合には、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる共有者全員の同意が必要である。
- 解除の意思表示は、撤回することができない。
- 賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」旨を定めておけば、貸主は、この規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することができる。
問題文の説明が足らないのですが、貸主が賃貸借契約の解除をするときの問題となります。
1.賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行えば、その意思表示が借主に到達していなくても効力が生じる。
貸主が賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行う必要があります。
しかし、その意思表示が借主に到達していないと効力は生じません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸物件が共有の場合には、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる共有者全員の同意が必要である。
賃貸物件が共有の場合、貸主が賃貸借契約を解除するためには、各共有者の持分の「過半数」の合意が必要です。
共有者全員の同意ではありません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.解除の意思表示は、撤回することができない。
そのままです。
法律上、解除の意思表示は、撤回することができません。
その為、選択肢③は正しいです。
相手方の承諾による解除の撤回
解除の撤回が認められていない実質的な理由は,解除の相手方の関与がないというところにあります。そこで,解除の相手方が,解除を撤回することに同意していれば解除の撤回は可能です。
この『解除の撤回』は,『解除の意思表示をした当事者』が『撤回の意思表示をする』ことで行います。つまり,2者による合意(解除の合意解除)という理論構成にはなりません。そして,解除が撤回できた場合でも,撤回の効力は第三者への影響がない範囲に限定されます。
4.賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」旨を定めておけば、貸主は、この規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することができる。
賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」の記載があったとしても、賃料の1か月の滞納ぐらいでこの規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することはできません。
法律上、弱者の借主を守るようになっています。
3か月以上滞納ぐらいが、貸主からの賃貸借契約の解除の条件となっています。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問23の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 貸主が賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行う必要があります。しかし、その意思表示が借主に到達していないと効力は生じません。
- 賃貸物件が共有の場合、貸主が賃貸借契約を解除するためには、各共有者の持分の「過半数」の合意が必要です。
- 解除の意思表示は、撤回することができません。
- 賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」の記載があったとしても、賃料の1か月の滞納ぐらいでこの規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することはできません。
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