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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日② 平成28年の過去問 問24

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日②

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日② 平成28年の過去問 問24

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日②。

今日の2問目は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題です。

まろ
退去時の原状回復は、賃貸物件の管理をしていて一番揉めるところですので、しっかり覚えましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問24

【問 24】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月国土交通省住宅局公表。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。
  2. ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。
  3. 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
  4. ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。
ぶた
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。

そのままです。

ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当します。

その為、選択肢①は正しいです。

2.ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。

ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は通常の使用に該当しますので、壁等の釘穴、ねじ穴とは違い修繕は貸主の負担になります。

その為、選択肢②は誤っています。

3.原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。

原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約が当然に無効となるわけではありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。

ガイドラインによれば、畳表には経過年数が考慮されません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問24の解答とまとめ

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで49日② 平成28年の過去問 問24

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当します。
  • ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は通常の使用に該当しますので、壁等の釘穴、ねじ穴とは違い修繕は貸主の負担になります。
  • 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約が当然に無効となるわけではありません。
  • ガイドラインによれば、畳表には経過年数が考慮されません。

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