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賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問18

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日②

賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問18

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日②。

今日の2問目は、賃貸借契約の解除に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問18

【問 18】 賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃貸借契約において、ペットの飼育について何らの定めがない場合でも、契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至ったと認められるようなペットの飼育があったときは、貸主からの賃貸借契約の解除が認められる。
  2. 債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する方法として、催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、解除に条件を付するものであるため、無効である。
  3. 個人の借主が、同居している子に対して賃貸物件を貸主の承諾を得ることなく転貸した場合、貸主は無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することができる。
  4. 賃貸借契約において無催告解除について何らの定めもない場合、借主が長期にわたり賃料を滞納し、信頼関係を著しく破壊していると認められるときであっても、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができない。
ぶた
賃貸借契約の解除に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸借契約において、ペットの飼育について何らの定めがない場合でも、契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至ったと認められるようなペットの飼育があったときは、貸主からの賃貸借契約の解除が認められる。

そのままです。

契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至った場合、賃貸借契約の解除が認められます。

その為、選択肢①は正しいです。

2.債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する方法として、催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、解除に条件を付するものであるため、無効である。

催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは有効です。

その為、選択肢②は誤っています。

3.個人の借主が、同居している子に対して賃貸物件を貸主の承諾を得ることなく転貸した場合、貸主は無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することができる。

借主が無断転貸した場合でも、貸主に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、貸主は契約を解除することができないとされています。同居している子に対する転貸は背信的行為とはいえないため、契約を解除することはできません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸借契約において無催告解除について何らの定めもない場合、借主が長期にわたり賃料を滞納し、信頼関係を著しく破壊していると認められるときであっても、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができない。

借主が信頼関係を「著しく」破壊しているときは、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができます。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問18の解答とまとめ

賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問18

適切なもの(正しいもの)は、選択肢①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至った場合、賃貸借契約の解除が認められます。
  • 催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは有効です。
  • 借主が無断転貸した場合でも、貸主に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、貸主は契約を解除することができないとされています。同居している子に対する転貸は背信的行為とはいえないため、契約を解除することはできません。
  • 借主が信頼関係を「著しく」破壊しているときは、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができます。

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