賃貸不動産経営管理士

賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日 平成27年の過去問 問14

投稿日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日

賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日 平成27年の過去問 問14

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日。

今日は、賃貸借契約に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問14

【問 14】賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。
  2. 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。
  3. 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
  4. 終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。
ぶた
賃貸借契約に関して、誤っているものの選択肢を選ぶ問題です。

1.定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。

定期建物賃貸借契約には、更新という概念はありません。そのため、定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意しても、契約を更新することはできません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。

そのままです。

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はありません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

そのままです。

法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。

その為、選択肢③は正しいです。

4.終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。

そのままです。

終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了します。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問14の解答とまとめ

賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日 平成27年の過去問 問14

誤っているものの選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 定期建物賃貸借契約には、更新という概念はありません。そのため、定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意しても、契約を更新することはできません。
  • 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はありません。
  • 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
  • 終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了します。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年(2015年)の過去問

平成27年(2015年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 平27年(2015年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、25点。 受験者数 4,908人 合格者数 2,679人 合格率 54. ...

続きを見る








2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!



-賃貸不動産経営管理士

Copyright© マロとトリフ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.