「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日②。
今日の2問目は、賃貸住宅標準契約書に関する問題です。
今働いている不動産屋さんでは、使っていませんが賃貸住宅標準契約書というものがあります。法人契約で社宅代行が入る場合、賃貸住宅標準契約書で作って下さいと言われるときがあります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問15
【問 15】賃貸住宅標準契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項が設けられている。
- 賃貸住宅標準契約書では、敷引及び保証金に関する条項が設けられている。
- 賃貸住宅標準契約書では、貸主、借主いずれについても、契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めている。
- 賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。
1.賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項が設けられている。
賃貸住宅標準契約書には、更新料の授受に関する条項は設けられていません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸住宅標準契約書では、敷引及び保証金に関する条項が設けられている。
賃貸住宅標準契約書には、敷引及び保証金に関する条項は設けられていません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸住宅標準契約書では、貸主、借主いずれについても、契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めている。
賃貸住宅標準契約書では、借主が契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めていますが、貸主が途中解約できる旨の特約は定められていません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。
そのままです。
賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められています。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問15の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸住宅標準契約書には、更新料の授受に関する条項は設けられていません。
- 賃貸住宅標準契約書には、敷引及び保証金に関する条項は設けられていません。
- 賃貸住宅標準契約書では、借主が契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めていますが、貸主が途中解約できる旨の特約は定められていません。
- 賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められています。
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