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賃貸住宅標準契約書に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日② 平成27年の過去問 問15

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日②

賃貸住宅標準契約書に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日② 平成27年の過去問 問15

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日②。

今日の2問目は、賃貸住宅標準契約書に関する問題です。

今働いている不動産屋さんでは、使っていませんが賃貸住宅標準契約書というものがあります。法人契約で社宅代行が入る場合、賃貸住宅標準契約書で作って下さいと言われるときがあります。

とりふ
作りませんけど。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問15

【問 15】賃貸住宅標準契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項が設けられている。
  2. 賃貸住宅標準契約書では、敷引及び保証金に関する条項が設けられている。
  3. 賃貸住宅標準契約書では、貸主、借主いずれについても、契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めている。
  4. 賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。
ぶた
賃貸住宅標準契約書に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項が設けられている。

賃貸住宅標準契約書には、更新料の授受に関する条項は設けられていません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸住宅標準契約書では、敷引及び保証金に関する条項が設けられている。

賃貸住宅標準契約書には、敷引及び保証金に関する条項は設けられていません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸住宅標準契約書では、貸主、借主いずれについても、契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めている。

賃貸住宅標準契約書では、借主が契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めていますが、貸主が途中解約できる旨の特約は定められていません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。

そのままです。

賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められています。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問15の解答とまとめ

賃貸住宅標準契約書に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで30日② 平成27年の過去問 問15

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅標準契約書には、更新料の授受に関する条項は設けられていません。
  • 賃貸住宅標準契約書には、敷引及び保証金に関する条項は設けられていません。
  • 賃貸住宅標準契約書では、借主が契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めていますが、貸主が途中解約できる旨の特約は定められていません。
  • 賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められています。
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