「賃貸不動産経営管理士」の試験まで111日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで111日。
今日は、管理受託方式の賃貸管理業務に関する問題です。
賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年23の過去問
【問 23】 管理受託方式の賃貸管理業務に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
- ア 貸主たる委託者が死亡した場合、特約がない限り、相続人が管理受託契約上の地位を相続する。
- イ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
- ウ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項に関し、賃貸不動産経営管理士等をして、必要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- エ 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護士法に違反することはない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、エ
- ウ、エ
ア 貸主たる委託者が死亡した場合、特約がない限り、相続人が管理受託契約上の地位を相続する。
賃貸管理業者と貸主の間の管理受託契約は、委任契約です。委任をした貸主が死亡した場合、特約が無い限り委任契約は終了します。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
その通りです。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければいけません。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項に関し、賃貸不動産経営管理士等をして、必要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
宅地建物取引士の業務の重要事項説明のように、賃貸不動産経営管理士等は貸主と管理業者が管理受託契約を締結しようとするときは、契約が成立するまでの間に管理受託契約の内容を説明しないといけません。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護士法に違反することはない。
管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護法に抵触する可能性があります。
その為、選択肢エは誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問23の解答とまとめ
誤っている選択肢は、アとエになりますので正解は②になります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 貸主と管理業者の間の管理受託契約は、委任契約となります。
- 委任契約は、委任者の死亡と同時に終了します。
- 管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければいけません。
- 賃貸不動産経営管理士等は貸主と管理業者が管理受託契約を締結しようとするときは、契約が成立するまでの間に管理受託契約の内容を説明しないといけません。
- 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護法に抵触する可能性があります。
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