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賃貸借契約における修繕義務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで25日 平成27年の過去問 問18

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで25日

賃貸借契約における修繕義務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで25日 平成27年の過去問 問18

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで25日。

今日は、賃貸借契約における修繕義務に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問18

【問 18】賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 貸主の承諾を得て転貸借がされた場合、貸主は、転借人に対して修繕義務を負う。
  2. 借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継するため、雨漏りが生じたときは、当該相続人が貸主に対して修繕を請求する権利を有する。
  3. 借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければならない。
  4. 貸主が賃貸物件の保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合、借主に協力義務はないため、借主はこれを拒むことができる。
ぶた
賃貸借契約における修繕義務に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.貸主の承諾を得て転貸借がされた場合、貸主は、転借人に対して修繕義務を負う。

貸主が修繕義務を負うのは、借主に対してです。

貸主の承諾を得て転貸借がされた場合でも、転借人に対して修繕義務を負うことはありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継するため、雨漏りが生じたときは、当該相続人が貸主に対して修繕を請求する権利を有する。

借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継する訳ではありません。

借主と同居していない人が、借主の地位を承継することもあります。

雨漏りが生じたときは、同居していない相続人も借主として、貸主に対して修繕を請求する権利を有します。

その為、選択肢②は誤っています。

3.借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければならない。

そのままです。

借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければなりません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.貸主が賃貸物件の保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合、借主に協力義務はないため、借主はこれを拒むことができる。

貸主が賃貸物件の保存(修繕など)に必要な行為をしようとするときは、借主は、これを拒むことができません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問18の解答とまとめ

賃貸借契約における修繕義務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで25日 平成27年の過去問 問18

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主の承諾を得て転貸借がされた場合でも、転借人に対して修繕義務を負うことはありません。
  • 借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継する訳ではありません。
  • 雨漏りが生じたときは、同居していない相続人も借主として、貸主に対して修繕を請求する権利を有します。
  • 借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければなりません。
  • 主が賃貸物件の保存(修繕など)に必要な行為をしようとするときは、借主は、これを拒むことができません。
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