「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日。
今日は、管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問5
【問 5】賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。
- 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
- 交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。
1.交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。
管理受託契約の成立時の書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
管理受託契約の成立時の書面の交付は、必ずしも対面で手渡す必要はありません。
郵送で書面を交付することも可能です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。
管理受託契約の成立時の書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法やその支払の時期の記載が必要となっています。
その為、選択肢③は誤っています。
4.書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。
賃貸住宅管理業務を無償で行う場合でも管理受託契約の成立時の書面の交付は必要です。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問5の解答とまとめ
正しい選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 管理受託契約の成立時の書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていません。
- 管理受託契約の成立時の書面の交付は、必ずしも対面で手渡す必要はありません。
- 管理受託契約の成立時の書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法やその支払の時期の記載が必要となっています。
- 賃貸住宅管理業務を無償で行う場合でも管理受託契約の成立時の書面の交付は必要です。
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