「賃貸不動産経営管理士」の試験まで224日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで224日。
令和2年度の「賃貸不動産経営管理士」の試験の3問目は、個人情報の問題です。
以前、某携帯ショップで働いていた時も個人情報の事は結構言われました。
個人情報の入ったHDD(ハードディスク)をサーバーの引っ越しの時に紛失して、何千万の罰金を支払ったとかいろいろ半年に一回ぐらい個人情報の講習を受けていました。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問3
【問 3】 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 5,000 人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。
- 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。
1.個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
そのままです。
個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。
中小企業・小規模事業者も個人情報保護法は適用はあります。
「5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。」という規定はありません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。
個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
しかし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ利用目的を明示する必要はありませんので、常に利用目的を本人に明示しなければならないわけではありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。
番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問3の解答とまとめ
正しいものの選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。
- 中小企業・小規模事業者も個人情報保護法は適用はあります。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
- しかし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ利用目的を明示する必要はありません。
- 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。
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