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借主の義務と責任に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日③ 平成28年の過去問 問19

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日③

借主の義務と責任に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日③ 平成28年の過去問 問19

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日③。

今日の3問目は、借主の義務と責任に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問19

【問 19】借主の義務と責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない。
  2. 賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、借主は、転貸について貸主の承諾を得ていたとしても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
  3. 借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
  4. ペット飼育の禁止が賃貸借契約で定められていない場合でも、通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合には、賃貸借契約の解除が認められる。
ぶた
借主の義務と責任に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない。

そのままです。

賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知をする必要があります。

その為、選択肢①は正しいです。

2.賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、借主は、転貸について貸主の承諾を得ていたとしても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

そのままです。

賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、借主は、転貸について貸主の承諾を得ていたとしても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

その為、選択肢②は正しいです。

3.借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。

借主は、失火により賃貸不動産を損傷した場合、失火につき故意または過失があれば、重過失がなくても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

その為、選択肢③は誤っています。

4.ペット飼育の禁止が賃貸借契約で定められていない場合でも、通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合には、賃貸借契約の解除が認められる。

そのままです。

通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合、借主は、用法義務違反としての債務不履行責任(契約の解除や損害賠償責任)を負います。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問19の解答とまとめ

借主の義務と責任に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日③ 平成28年の過去問 問19

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知をする必要があります。
  • 賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、借主は、転貸について貸主の承諾を得ていたとしても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。
  • 借主は、失火により賃貸不動産を損傷した場合、失火につき故意または過失があれば、重過失がなくても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。
  • 通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合、借主は、用法義務違反としての債務不履行責任(契約の解除や損害賠償責任)を負います。
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