「賃貸不動産経営管理士」の試験まで7日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで7日②。
今日の2問目は、不動産所得に対する税金等に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問36
【問 36】不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。
- 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。
- 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。
- 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。
1.給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。
給与所得を有するサラリーマンであっても、不動産所得が生じている場合には、確定申告による計算・納付をする必要があります。
その為、選択肢①は誤っています。
2.入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。
未収賃料についても、収入金額に含めなければなりません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。
そのままです。
退去時に償却をすると契約書に書かれている場合でも、返還しないと定められている金銭は償却額を契約初年度の収入金額に含めなければなりません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。
不動産所得の計算上、所得税及び住民税は必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含めることができます。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問36の解答とまとめ
正しいものの選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 給与所得を有するサラリーマンであっても、不動産所得が生じている場合には、確定申告による計算・納付をする必要があります。
- 未収賃料についても、収入金額に含めなければなりません。
- 退去時に償却をすると契約書に書かれている場合でも、返還しないと定められている金銭は償却額を契約初年度の収入金額に含めなければなりません。
- 不動産所得の計算上、所得税及び住民税は必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含めることができます。
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