「賃貸不動産経営管理士」の試験まで96日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで96日。
個人情報の保護に関する法律に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年4の過去問
【問 4】 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
- 特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
- 管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
- 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。
管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいいます。
寂しいですが、死亡した人の情報は、個人情報に該当しません。
その為、選択肢①は誤っています。
特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
運転免許証番号やマイナンバーは、個人識別符号に該当します。個人情報保護法による個人情報に該当します。
その為、選択肢②は誤っています。
管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名・名称等に関する記録を作成しなければなりません(第三者提供に係る記録の作成義務)。この義務は、借主の同意を得て借主の個人情報を第三者に提供したときも、負います。
その為、選択肢③は誤っています。
指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。
個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。 指定流通機構(レインズ)は「個人情報データベース等」に該当するため、レインズにアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報取扱事業者に該当します。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問4の解答とまとめ
正しいものは、選択肢④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報。
- 氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものを個人情報といいます。
- 運転免許証番号やマイナンバーは、個人識別符号に該当します。
- 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名・名称等に関する記録を作成しなければなりません。
- レインズにアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報取扱事業者に該当します。
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