「賃貸不動産経営管理士」の試験まで55日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで55日。
今日は、管理受託契約に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問9
【問 9】「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
- 管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
- 管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される。
- 管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができる。
- 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない。
1.管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
賃貸住宅管理業者登録制度の対象は、管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理です。
貸主と管理会社の管理契約が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象となります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される。
管理受託契約の賃貸管理は、委任または準委任契約の関係にあるとされています。
民法上の請負契約(仕事の完成を目的とした契約)に分類されるわけではありません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができる。
そのままです。
賃貸借契約と同じように、貸主と管理会社の管理契約も各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができます。
その為、選択肢③は正しいです。
4.管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない。
そのままです。
管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければいけません。
1年分の賃料を一括で支払う方もいますので、いくらから利息が発生します。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問9の解答とまとめ
誤っているもの(誤っているもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸住宅管理業者登録制度の対象は、管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理です。
- 管理受託契約の賃貸管理は、委任または準委任契約の関係にあるとされています。
- 賃貸借契約と同じように、貸主と管理会社の管理契約も各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができます。
- 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければいけません。
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