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賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年8の過去問

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで96日②

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで96日②。

賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する問題です。

管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)の内容の問題になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年8の過去問

【問 8】 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。
  2. 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
  3. 交付する書面には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要がある。
  4. 交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要がある。
ぶた
誤っているものを選択する問題です。

書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。

賃貸住宅管理業務を無償で行う場合でも、管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)の交付は必要です。

その為、選択肢①は正しいです。

まろ
もちろん、有償で行う場合も管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)の交付は必要です。

書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。

管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)の交付は、郵送でも可能です。

その為、選択肢②は誤っています。

まろ
最近では、宅建業でもIT重説が始まりTV電話等での重要事項説明が可能となってきています。

交付する書面には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要がある。

管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要があります。

その為、選択肢③は正しいです。

交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要がある。

管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要があります。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問8の解答とまとめ

誤っているものは、選択肢②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業務を行う場合(有償・無償問わず)、管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)が交付は必要。
  • 管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)の交付は、郵送でも可能。
  • 管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要がある。
  • 管理受託契約の成立時の書面(管理契約書や重要事項説明書)には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要がある。
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