「賃貸不動産経営管理士」の試験まで124日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで124日。
今日は、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約の問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問11の過去問
【問 11】 借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
- イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
- ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
- エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
難易度の高い適切なものの数を答える個数問題ですが、問題を読むと普通に考えると分かるような問題です。
ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
そのままですね。
宅地建物取引士の試験では、分速80mで駅からの距離を計算して表示するとありました。
自転車の速度の指定はありませんので、距離を表示するようです。
選択肢のアは、正しいです。
イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
新築と表示していい物件は、建築後1年以内で未入居の物件です。
一度、入居者が入った物件や建築後1年以上経過した物件は新築と表示してはいけません。
建築後3年以上経過した物件が中古賃貸マンションというのが誤っています。
選択肢のイは、誤っています。
ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
そのままです。
貸し出す気の無い物件の募集をしてはいけません。
選択肢のウは、正しいです。
エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
契約済みの物件を掲載し続けることは、おとり広告になります。
意図的でも不注意でも掲載することはダメです。不注意で掲載し続けた場合でも「おとり広告」に該当します。
選択肢のエは、誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問11の解答
適切なものの数を答える問題です。
アとウの2つが正しいですので、2つの選択肢②が正解となります。
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