「賃貸不動産経営管理士」の試験まで125日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで125日。
昨日は、焼肉を食べに行き「賃貸不動産経営管理士」の勉強ができなかったです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで125日 令和元年問9の過去問
【問 9】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
- イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
- ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
今回も難易度の高い個数問題です。
誤っているものの個数を答えます。
ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
賃貸借契約の解除は、内容証明郵便でしないといけないというような指定はありません。民法上の契約ですので、口頭での通知で行うことができます。
「内容証明郵便でしなければ効力を生じない。」という所が誤っています。
よって選択肢のアは、誤っています。
イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
宅地建物取引士の勉強をしていた時に、資格の学校先生から教えてもらったのですが、宅地建物取引士の試験で公正証書が出てくるのは事業用定期借地権の契約の時だけと言われていました。
その為、賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は公正証書でする必要はありません。
よって選択肢のイは、誤っています。
ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。
賃貸借契約の合意更新は、書面によることが特に要求されていない限り書面で行う必要はありません。
選択肢の通りです。
よって、選択肢のウは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問9の解答
誤っているものの個数を答える問題ですので、アとイの2個が誤っています。
2つの選択肢の③が正解となります。
平成30年の書面によらずに行った法律行為の効力に関する問題はこちら。
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