賃貸不動産経営管理士

賃貸物件の借主の義務 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問17の過去問

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで117日

賃貸物件の借主の義務 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで117日 令和元年問17の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで117日。

4連休の2日目、本来はオリンピックの開会式だったスポーツの日でしたが、特に変わったこともなく1日が終わりました。

今日の問題は、賃貸物件の借主の義務についての問題です。

賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問17の過去問

【問 17】 賃貸物件の借主の義務に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。
  2. 親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。
  3. 賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。
  4. 貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。

賃貸物件の借主の義務について、適切なもの(正しいもの)を選択する問題です。

貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。

貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければなりません。

その為、選択肢①は正しいです。

まろ
実務上では、解約時に立ち合いをして原状回復の清算をして終わりになりますので、後から請求することはそんなにありません。立ち合いで何か見落としがあった場合は、立会人の責任になってしまいます。

親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。

こちらも法律の問題になります。借主は、賃貸物件の引渡しをするまでの間、善良な管理者の注意をもってその物を保管(使用)する義務を負います。親族の賃貸物件でも自己の財産以上の注意義務をもって保管(使用)する義務があります。

自己の財産のための注意義務 < 善良な管理者の注意義務となります。

その為、選択肢②は誤っています。

賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。

賃貸物件が修繕を要し又は賃貸物件について権利を主張する者がある場合、貸主がこれを知らないときは借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならないとされています。

その為、選択肢③は誤っています。

よくわからない状況ですが、物件を借りているときに貸主以外の人がその借りている物件を自分の物だと主張する第三者が現れた場合、貸主にそういう人がいると伝えないといけないようです。その第三者を貸主が知っている場合は、貸主に伝える必要はないということになります。このような人に実務上あったことがありませんので、こういう法律があると覚えておきましょう。

貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。

貸主が賃貸物件の修繕をする場合、借主はこの修繕に協力をしないといけませんが、保存を超えるような行為をする場合は借主は拒むことができます。

その為、選択肢④は誤っています。

例えば、貸主が雨漏りなど賃貸物件の修繕を行う場合は借主には協力をしないといけませんが、保存を超えるような行為(建物の価値を上げるような修繕)はしなくても借主は賃貸物件を使用することはできますのでこの修繕を拒むことができます。

まろ
実務上は、賃料が上がるわけではありませんので、わざわざ貸主が費用を使って賃貸物件の価値が上がるような修繕をする事はありません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問17の解答とまとめ

賃貸物件の借主の義務 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで117日 令和元年問17の過去問

正しいものは、選択肢の①となります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主は、賃貸物件の返還を受けた時から1年間は、用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求を借主に請求することができる
  • 借主は、善良な管理者の注意をもってその物を保管(使用)する義務があります。
  • 借主は、賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、貸主が知らない場合は貸主に通知する義務があります。
  • 借主は、貸主が保存に必要な修繕を行うときは拒むことができませんが、保存を超えるような行為を行うときは拒むことができる。
ぶた
賃貸物件を借りるにあたり、借主はこのような義務を貸主に負うことになります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年(2019年)の過去問

令和元年(2019年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 令和元年(2019年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、29点。 合格ライン(合否判定基準)は、40問中29問以上正解した方(管理 ...

続きを見る








2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!



-賃貸不動産経営管理士

Copyright© マロとトリフ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.