「賃貸不動産経営管理士」の試験まで112日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで112日②。
前回の原状回復に関する問題に続いて、経過年数の考慮に関する問題です。
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原状回復に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問21の過去問
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賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年22の過去問
【問 22】 原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
- ア ガイドラインによれば、クッションフロアは8年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。
- イ ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
- ウ ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
- エ ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
ア ガイドラインによれば、クッションフロアは8年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。
クッションフロア(洗面所やトイレ、洋室に使われている柔らかい床)には、減価償却があります。6年で残価価値が1円となるような直線を想定して、借主の負担額を設定します。6年となりますので、8年ではありません。
その為、選択肢アは誤っています。
例えば入居後、3年でクッションフロアを汚損・破損によって張替えを要するようになった場合、クッションフロアの残価(残りの価値)が半分ありますので、貸主は借主に張替え費用の半分を請求することができます。
イ ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
フローリングの部分補修には、減価償却(経過年数)の考慮がありませんので、フローリングの部分補修は借主に借主の負担となります。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
壁や天井のクロスもクッションフロアと同じように、6年で残価価値が1円となるような直線を想定して借主の負担額を設定します。借主が喫煙をしたことによってクロスの張替え費用も経過年数を考慮して借主の負担額を設定します。
その為、選択肢のウは誤っています。
エ ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。
耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがあります。
その為、選択肢エは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問22の解答とまとめ
イとエが正しいですので、イとエの選択肢③が正解となります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- クロスやクッションフロアは、6年で残価価値が1円となるような直線を想定して借主の負担額を設定します。
- フローリングの部分張替えには、減価償却(経過年数)の考慮がありません。
- 耐用年数を経過したクロスでも、借主の落書き(故意・過失)を消すための費用は借主の負担となります。
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「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年(2019年)の過去問
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