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管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日 平成29年の過去問 問5

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日

管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日 平成29年の過去問 問5

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日。

今日は、管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験には、毎年のように出題されている重要な問題ですので、確実に覚えておきましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問5

【問 5】 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。
  2. 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
  3. 交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。
  4. 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。
ぶた
正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。

管理受託契約の成立時の書面の交付する書類は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていません。

その為、選択肢①は正しいです。

2.書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。

管理受託契約の成立時の書面の交付する書類を対面で手渡すという制限はありません。

遠方にいる方には、郵送で行う事もできます。

その為、選択肢②は誤っています。

とりふ
因みに管理受託契約の重要事項説明も対面で行う必要はありません。電話等で行う事も可能です。

3.交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。

管理受託契約の成立時の書面の交付する書類には、管理事務に要する費用およびその支払の方法やその支払の時期も記載する必要があります。

管理に掛かる費用とその費用の支払い方法、支払い時期の記載が必要です。

その為、選択肢③は誤っています。

まろ
実務上は、借主から賃料を受領してそこから管理費等を差し引いて送金をしています。

4.書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。

管理受託契約の成立時の書面の交付する書類は、無償で賃貸住宅管理業務を行う場合でも必要です。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問5の解答とまとめ

管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日 平成29年の過去問 問5

正しいものの選択肢は①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 管理受託契約の成立時の書面の交付する書類(管理契約書)は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていません。
  • 管理受託契約の成立時の書面の交付する書類(管理契約書)を対面で手渡すという制限はありません。遠方にいる方には、郵送で行う事もできます。
  • 管理受託契約の成立時の書面の交付する書類には、管理事務に要する費用およびその支払の方法やその支払の時期も記載する必要があります。
  • 管理受託契約の成立時の書面の交付する書類は、無償で賃貸住宅管理業務を行う場合でも必要です。

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