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賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日② 平成28年の過去問 問6

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日②

賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日② 平成28年の過去問 問6

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日②。

今日の2問目は、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問6

【問 6】賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
  2. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
  3. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
  4. 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。
ぶた
、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関して、正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができます。

しかし、基幹事務の3つ(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)は、一括して再委託することはできません。

基幹事務の一つか二つの再委託は可能です。

その為、選択肢①は正しいです。

2.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。

賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはいけません。

業務に関して勧誘を行う場合も同じように実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしていけません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。

賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」と同様に、賃貸住宅管理業者にも秘密を守る義務があります。

職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

その職務に携わらなくなった後も同様となります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。

賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)と転借人(入居者)との賃貸借契約は、通常の借主と貸主の関係になります。

通常の契約で有効な敷引特約を設定することも可能です。

敷引特約を禁止する様な事はありません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問6の解答とまとめ

賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで57日② 平成28年の過去問 問6

正しい選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができます。
  • 基幹事務の3つ(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)は、一括して再委託することはできません。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはいけません。
  • 業務に関して勧誘を行う場合も同じように実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしていけません。
  • 賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」と同様に、賃貸住宅管理業者にも秘密を守る義務があります。職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様となります
  • 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)と転借人(入居者)との賃貸借契約で敷引特約は有効です。

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