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借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで16日 平成27年の過去問 問22

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで16日

借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで16日 平成27年の過去問 問22

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで16日。

今日は、借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問22

【問 22】借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃貸借契約書に「借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しない場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しないときは、鍵を交換することができる。
  2. 借主から退去前に取得した「借主は退去後の残置物については所有権を放棄する。」という念書がある場合、貸主は、借主が粗大ゴミを残して退去したときは、これを処分することができる。
  3. 賃貸借契約書に「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が賃料を滞納したときは、鍵を交換することができる。
  4. 賃貸借契約書に「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という規定がある場合、貸主は、借主が長期不在となったときは、室内の遺留品を処分することができる。
ぶた
借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸借契約書に「借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しない場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しないときは、鍵を交換することができる。

「借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しない場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という契約書の規定は、公序良俗に反して無効であり、貸主は鍵を交換することはできません。

なんでも契約書に書いてあることが有効になるわけではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.借主から退去前に取得した「借主は退去後の残置物については所有権を放棄する。」という念書がある場合、貸主は、借主が粗大ゴミを残して退去したときは、これを処分することができる。

「借主は退去後の残置物については所有権を放棄する。」という念書があっても、借主の承諾または法的手続きがなければ、残置物のすべてを処分することはできません。

ただし、粗大ゴミの処分については借主の任意の承諾があるといえるため、「粗大ゴミ」であれば処分することができます。

その為、選択肢②は正しいです。

3.賃貸借契約書に「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が賃料を滞納したときは、鍵を交換することができる。

「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という契約書の規定は、公序良俗に反して無効であり、貸主は鍵を交換することはできません。

なんでも契約書に書いてあることが有効になるわけではありません。

その為、選択肢③は誤っています。

まろ
「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」と契約書に記載することはありますが、実務上本当に交換したことはありません。

4.賃貸借契約書に「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という規定がある場合、貸主は、借主が長期不在となったときは、室内の遺留品を処分することができる。

契約書に「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という規定があった場合であっても、借主が長期不在になっただけでは、勝手に室内に入って遺留品を処分することはできません。

「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という契約書を見た事がありますが、実際に行っているのを見た事はありません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問22の解答とまとめ

借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで16日 平成27年の過去問 問22

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 「借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しない場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という契約書の規定は、公序良俗に反して無効であり、貸主は鍵を交換することはできません。
  • 「借主は退去後の残置物については所有権を放棄する。」という念書があっても、借主の承諾または法的手続きがなければ、残置物のすべてを処分することはできません。
  • 「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という契約書の規定は、公序良俗に反して無効であり、貸主は鍵を交換することはできません。
  • 契約書に「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という規定があった場合であっても、借主が長期不在になっただけでは、勝手に室内に入って遺留品を処分することはできません。
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