「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日。
今回は、賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者の遵守事項に関する問題となります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問5
【問 5】 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理事務に関する報告をしなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。
常識で考えて、業務で知り得た秘密(情報)は、賃貸住宅管理業者はその秘密(情報)を漏らしてはいけないのは当然ですが、賃貸住宅管理業者でなくなった後も漏らしてはいけません。
その為、選択肢①は誤っています。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理事務に関する報告をしなければならない。
賃貸住宅管理業者は、定期的に貸主に当該管理事務に関する報告をしなければいけません。
毎事業年度の終了後3か月以内に報告するのは、国に対する業務等状況報告(9条報告)です。
その為、選択肢②は誤っています。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。
借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、サブリース方式による建物所有者と管理業者との原賃貸借契約の時の必須説明事項です。
賃貸不動産の管理受託契約の場合には説明を説明をする必要がありません。
その為、選択肢③は誤っています。
最近、問題になっているサブリース契約の賃料の変動です。建物が古くなっていくと段々賃料も下がって行きますので、新築時と同じ賃料でサブリースすることができませんよと説明をしないといけません。
賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。
そのままです。
事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要があります。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問5の解答とまとめ
正しい選択肢は④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 業務で知り得た秘密(情報)は、賃貸住宅管理業者はその秘密(情報)を漏らしてはいけない。
- 賃貸住宅管理業者でなくなった後も漏らしてはいけません。
- 賃貸住宅管理業者は、定期的に貸主に当該管理事務に関する報告が必要です。
- 毎事業年度の終了後3か月以内に国に対する業務等状況報告(9条報告)があります。
- サブリース方式の原賃貸借契約では、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項の説明が必須です。
- 事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載が必要です。
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