「賃貸不動産経営管理士」の試験まで106日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで106日。
今日は、建築基準法の採光規定に関する問題。
宅地建物取引士の試験でも建築基準法のジャンルがありますので、多分昔勉強をしていますが賃貸の不動産屋さんではあまり使うことがないのでほとんど忘れています。
ネットで調べながら解説をします。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年28の過去問
【問 28】 建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
- 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
- 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
- 襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用されないようです。
その為、選択肢①は誤っています。
採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
選択肢①のような採光規定が適用されない建築物の用途を変更して住居用などに改築する場合は、住居用には採光規定が適用されますのでどのようにするか問題になる事があります。
その為、選択肢②は正しいです。
住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
そのままです。
住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければなりません。
選択肢の②で建築物の用途を住居用に変更する場合、このような制限がありますので採光規定による制限に適応するようにしないといけません。
その為、選択肢③は正しいです。
襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
そのままです。
襖などで常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問28の解答とまとめ
誤っているものは、選択肢①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用されない
- 採光規定が適用されない建築物の用途を変更して住居用などに改築する場合、採光規定が適用される事がある。
- 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければなりません。
- 襖などで常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
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