「賃貸不動産経営管理士」の試験まで107日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで107日。
今日は、未収賃料の回収、明渡しに関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年27の過去問
【問 27】 未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。
- サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。
- 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。
- 公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。
管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。
賃貸の管理業者は、業務上滞納賃料の請求を借主の代わりに行うことがありますが、弁護士法第 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性があります。
その為、選択肢①は正しいです。
サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。
支払督促の申立ては、簡易裁判所の裁判所書記官に対して行うようです。簡易裁判所に支払督促の申立てをするわけではないようです。
仮執行宣言を付した支払督促に対して「債務者が異議の申立てをしなければ、「確定判決」と同一の効力を得ることができます。
その為、選択肢②は誤っています。
少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。
少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所おいて行われる法的手続きです。相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ簡易裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理されます。
その為、選択肢③は正しいです。
公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。
強制執行認諾文言付きの公正証書によれば強制執行は、金銭の請求については執行可能です。一方、建物明渡しについて、公正証書に基づいて執行することはできません。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問27の解答とまとめ
誤っているものは、選択肢②になります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。
- 支払督促の申立ては、簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。
- 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所おいて行われる法的手続きで、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ簡易裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理されます。
- 強制執行認諾文言付きの公正証書によれば強制執行は、金銭の請求については執行可能です。
- 建物明渡しについて、公正証書に基づいて執行することはできません。
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