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貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで94日② 平成30年の過去問 問4

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで94日②

貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで94日② 平成30年の過去問 問4

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで94日②。

今日の2問目は、賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の専門業務

  • 貸主に対する賃貸住宅管理に係る重要事項の説明及び書面への記名・押印
  • 貸主に対する賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印

宅地建物取引士の専門業務の35条書面(重要事項説明書)の説明及び記名・押印、37条書面(契約書)の記名・押印の様なものです。

今回の問題は、「賃貸不動産経営管理士」の専門業務の中の重要事項の説明に関する問題です。

とりふ
重要事項説明書とは、契約の内容の説明です。契約書に記名・押印をするとこのような契約となりますということを説明します。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問4

【問 4】 賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約成立後にすることもできる。
  • イ 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
  • ウ 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能である。
  • エ 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
ぶた
正しいものの個数を答える問題です。

ア 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約成立後にすることもできる。

重要事項の説明は、契約の前の契約の内容の説明です。契約成立後に、契約の内容はこのような感じですと説明をするのはおかしな話になります。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。

重要事項の説明を行う場所の指定はありません。店舗や事務所だけでなく、相手の自宅や喫茶店でも大丈夫です。

その為、選択肢イは正しいです。

とりふ
宅地建物取引士の試験の場合は、契約の申し込みの場所によりクーリングオフの適用があるとかないとかいろいろありました。

ウ 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能である。

重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能です。登録業者以外の実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)に適切に重要事項の説明を行わせることが必要であるとされています。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。

管理受託契約に関する重要事項の説明は、原則として対面による説明が望まれますが、必ずしも対面で行う必要はなく、電話等による方法で行うこともできます。

その為、選択肢エは正しいです。

ぶた
最近では、不動産の賃貸契約・売買契約にもIT重説が導入されてきています。TV電話を使った重要事項説明も何回か行ったことがあります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問4の解答とまとめ

貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで94日② 平成30年の過去問 問4

イとウとエが正しい選択肢となりますので、3つの③が解答となります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 重要事項の説明は、契約の前の契約の内容の説明です。契約後にする事はできません。
  • 重要事項の説明を行う場所の指定はありません。
  • 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能です。実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)が重要事項説明を行う必要があります。
  • 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。対面による説明が望まれますが、必ずしも対面で行う必要はなく、電話やTV電話等による方法で行うこともできます。
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