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不動産の税金に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日② 平成28年の過去問 問36

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日②

不動産の税金に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日② 平成28年の過去問 問36

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日②。

今日の2問目は、不動産の税金に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問36

【問 36】不動産の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。
  2. 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。
  3. 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。
  4. 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。
ぶた
不動産の税金に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。

そのままです。

相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができます。

その為、選択肢①は正しいです。

2.適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。

そのままです。

適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。

その為、選択肢②は正しいです。

3.不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。

不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されます。

建物の購入代金にも消費税が課されますが、土地の購入代金については消費税が課されません。

その為、選択肢③は誤っています。

土地は、現在と未来で変わりませんので、消費されないという理屈の為消費税は必要ありません。

4.土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。

そのままです。

土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法になります。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問36の解答とまとめ

不動産の税金に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日② 平成28年の過去問 問36

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができます。
  • 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
  • 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されます。
  • 建物の購入代金には消費税が課されますが、土地の購入代金については消費税が課されません。
  • 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法になります。

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