「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日。
今日は、敷金に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問21
【問 21】敷金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 敷金契約は、賃貸借契約に付随する契約であるから、敷金契約のみを合意解除することはできない。
- 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、賃貸借契約の締結後に預け入れることはできない。
- 敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、借主が建物を明け渡したときに発生するから、貸主は、借主が建物を明け渡すまでの間に、未払賃料に敷金を充当することはできない。
- 借主の債権者が、賃貸借契約の継続中に敷金返還請求権を差し押さえた場合、借主が建物を明け渡したときに賃料の未払がある場合には、貸主は敷金から未払賃料額を控除した後の残額の敷金を差押債権者に支払えば足りる。
1.敷金契約は、賃貸借契約に付随する契約であるから、敷金契約のみを合意解除することはできない。
敷金契約は、賃貸借契約に付随する契約ですが、賃貸借契約とは別個独立の契約です。
貸主と借主の合意により敷金契約だけを解除をすることは可能です。
その為、選択肢①は誤っています。
2.敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、賃貸借契約の締結後に預け入れることはできない。
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭ですが、賃貸借契約の締結後に預け入れることもできます。
貸主と借主の合意により、賃貸借契約の締結後に預け入れることが可能です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、借主が建物を明け渡したときに発生するから、貸主は、借主が建物を明け渡すまでの間に、未払賃料に敷金を充当することはできない。
敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、借主が建物を明け渡したときに発生しますが、貸主と借主の合意により建物を明け渡すまでの間に(賃貸借契約中)、未払賃料に敷金を充当することができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.借主の債権者が、賃貸借契約の継続中に敷金返還請求権を差し押さえた場合、借主が建物を明け渡したときに賃料の未払がある場合には、貸主は敷金から未払賃料額を控除した後の残額の敷金を差押債権者に支払えば足りる。
そのままです。
借主の債権者が、賃貸借契約の継続中に敷金返還請求権を差し押さえた場合、借主が建物を明け渡したときに賃料の未払がある場合には、貸主は敷金から未払賃料額を控除した後の残額の敷金を差押債権者に支払えば足ります。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問21の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 敷金契約は、賃貸借契約に付随する契約ですが、賃貸借契約とは別個独立の契約です。貸主と借主の合意により敷金契約だけを解除をすることは可能です。
- 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭ですが、賃貸借契約の締結後に預け入れることもできます。貸主と借主の合意により、賃貸借契約の締結後に預け入れることが可能です。
- 敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、借主が建物を明け渡したときに発生しますが、貸主と借主の合意により建物を明け渡すまでの間に(賃貸借契約中)、未払賃料に敷金を充当することができます。
- 借主の債権者が、賃貸借契約の継続中に敷金返還請求権を差し押さえた場合、借主が建物を明け渡したときに賃料の未払がある場合には、貸主は敷金から未払賃料額を控除した後の残額の敷金を差押債権者に支払えば足ります。
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