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相続税及び贈与税に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年36の過去問

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日

相続税及び贈与税に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日② 令和元年36の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日。

賃貸不動産のオーナー様と係わりが深い、相続税及び贈与税に関する問題です。

相続税対策で、賃貸アパートや賃貸マンションを作るオーナー様がいます。

賃貸で不動産を貸し出しますと、賃借権が付きますので不動産を自由に利用できなくなり不動産の価値が下がるという仕組みです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年36の過去問

【問 36】 相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

  1. 法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000 万円+600 万円×3人=4,800 万円」となる。
  2. 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律 30%である。
  3. 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から 200 ㎡までの部分について 50%減額することができる。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
まろ
このあたりも詳しく勉強をしていないので、ネットで調べながら解答をします。

定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000 万円+600 万円×3人=4,800 万円」となる。

遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式により求められます。

その為、選択肢①は正しいです。

相続税は、相続する財産から基礎控除額を引いて残った金額に税率を掛けて決定されます。

賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律 30%である。

相続税評価における借家権割合は、全国一律30%です。

その為、選択肢②は正しいです。

賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から 200 ㎡までの部分について 50%減額することができる。

被相続人や被相続人の生計一親族が相当な対価で貸付をしていた賃貸アパートや貸駐車場の敷地について、相続税の申告期限までにその宅地を取得した相続人が貸付事業を継続している場合に、200㎡まで50%の評価減ができるという小規模宅地の特例の一つです。

その為、選択肢③は正しいです。

相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

相続時精算課税制度を選択した場合、その後に、暦年課税へ変更することはできません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問36の解答とまとめ

相続税及び贈与税に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日② 令和元年36の過去問

不適切なもの(誤っているもの)は、選択肢④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式により求められます。
  • 相続税は、相続する財産から基礎控除額を引いて残った金額に税率を掛けて決定されます。
  • 相続税評価における借家権割合は、全国一律30%です。
  • 被相続人や被相続人の生計一親族が相当な対価で貸付をしていた賃貸アパートや貸駐車場の敷地について、相続税の申告期限までにその宅地を取得した相続人が貸付事業を継続している場合に、200㎡まで50%の評価減ができるという小規模宅地の特例の一つです。
  • 「相続時精算課税制度」を選択すると、その後に、暦年課税へ変更することはできません。

相続時精算課税制度と暦年課税の違い

選択肢④で出題された「相続時精算課税制度」について調べみました。

相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

暦年課税とは

暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。贈与には贈与税が課税されますが、贈与税は課税価格(贈与税の課税対象となる1年間に受けた贈与の総額)から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。ですので、年間110万円までは、贈与を受けても贈与税が課されません。また、110万円を超えた場合、その超えた分に対してのみ贈与税が課されます。

ということです。

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