「賃貸不動産経営管理士」の試験まで88日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで88日。
今日は、敷金に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験でよく出題される、賃貸契約時に貸主に預ける敷金の取り扱いについての問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問17
【問 17】 敷金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
- 賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
- 借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
- 賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。
1.賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
借主から貸主に預けてる敷金を契約期間中に借主の都合で賃料に充当することはできません。(敷金返還請求権と賃料債務を相殺することはできません)
敷金の相殺について禁止する条項がある場合でもない場合でも同じです。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
賃貸物件の明渡しと敷金の返還は、同時履行の関係にありません。
賃貸物件を明渡した後に清算をして、敷金を返すという流れになりますので、借主は敷金を返さないから賃貸物件を明渡さないというのは無効です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
オーナーチェンジをした場合、法律上特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されません。
実務上では、元の貸主はオーナーチェンジをするとき新しい貸主に預かっている敷金を渡します。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。
敷金によって担保される債務の範囲は、賃貸契約中の賃料債務だけではなく退去後の原状回復費用も含まれています。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問17の解答とまとめ
正しいものの選択肢は③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 借主から貸主に預けてる敷金を契約期間中に借主の都合で賃料に充当することはできません。敷金の相殺について禁止する条項がある場合でもない場合でも同じです。
- 賃貸物件の明渡しと敷金の返還は、同時履行の関係にありません。
- オーナーチェンジをした場合、法律上、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されません。
- 敷金によって担保される債務の範囲は、賃貸契約中の賃料債務だけではなく退去後の原状回復費用も含まれています。
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